高配当株ツール

配当金にかかる税金の基礎知識 -- 確定申告と外国税額控除

2026年5月2日

高配当株投資を続けていくと、必ず直面するのが「税金」の問題です。配当金を受け取るたびに差し引かれる税金の仕組みを正しく理解しているかどうかで、長期的な手取り額に大きな差が生まれます。

配当金にかかる税金は20.315%。ただし確定申告やNISA活用で取り戻せる部分もある。3つの申告パターンと外国税額控除の使い方を整理した。


国内株式の配当金にかかる税率 -- 20.315%の内訳

日本の上場株式から受け取る配当金には、合計20.315%の税金がかかります。この税率は、以下の3つの税金の合算です。

税金の種類税率備考
所得税15%国税
復興特別所得税0.315%所得税の2.1%相当(2037年まで)
住民税5%地方税
合計20.315%

つまり、配当金として1万円を受け取る権利があっても、実際に手元に届くのは7,969円です。年間で50万円の配当金がある場合、約10万2千円が税金として差し引かれ、手取りは約39万8千円になります。

税引後の配当金 = 税引前配当金 × (1 - 0.20315)
= 税引前配当金 × 0.79685

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、この税金は配当金の支払い時に自動的に差し引かれるため、確定申告は不要です。ただし、後述するように確定申告をすることで税金を取り戻せるケースもあります。

配当金の受け取り方法による違い

配当金の受け取り方法には4種類ありますが、税率そのものは変わりません。

高配当株投資家であれば、株式数比例配分方式を選択するのが基本です。NISA口座で保有する銘柄の配当金を非課税で受け取るには、この方式でなければなりません。


確定申告の3パターン -- どれが有利か

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、配当金に対する確定申告は原則不要です。しかし、確定申告をすることで税負担が軽くなるケースがあります。配当所得の申告方法には3つの選択肢があります。

申告方法税率特徴
申告不要(源泉徴収で完了)20.315%手続き不要。大半の人はこれで問題なし
総合課税で申告累進税率(5%〜45%)+住民税10%配当控除が使える。低所得者に有利
申告分離課税で申告20.315%株式の譲渡損失と損益通算できる

パターン1:申告不要(そのまま何もしない)

配当金を受け取る際に源泉徴収で20.315%が差し引かれ、それで課税関係が完了します。確定申告の手間がかからず、配当金の額が国民健康保険料や扶養判定に影響しないメリットがあります。

課税所得が330万円を超える方、扶養に入っている方、国民健康保険に加入している方は、申告不要を選んだほうが有利になることが多いです。

パターン2:総合課税で申告(配当控除を活用)

課税所得が一定額以下の方は、総合課税を選択して「配当控除」を適用することで、源泉徴収された税金の一部を取り戻せます。

配当控除とは、国内株式の配当金に対して認められる税額控除です。配当金の10%(課税所得1,000万円以下の場合)が所得税から控除され、さらに住民税でも2.8%の控除が受けられます。

総合課税と申告不要の損得分岐点

課税所得所得税率配当控除後の実質税率(所得税)住民税含む合計実質税率判定
195万円以下5%-5%(還付)約2.2%総合課税が有利
195万円超〜330万円以下10%0%約7.2%総合課税が有利
330万円超〜695万円以下20%10%約17.2%総合課税が有利
695万円超〜900万円以下23%13%約20.2%ほぼ同等
900万円超〜1,000万円以下33%23%約30.2%申告不要が有利
1,000万円超33%〜45%28%〜40%35.2%〜申告不要が有利

目安として、課税所得695万円以下なら総合課税が有利、それを超えると申告不要のほうが得になります。ただし、総合課税で申告すると配当所得が合計所得金額に含まれるため、国民健康保険料が上がる可能性があります。社会保険料への影響も含めて判断してください。

【2024年度改正】住民税の課税方式の統一
2024年度(令和6年度)の住民税から、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことができなくなりました。以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という使い分けが可能でしたが、現在は所得税で確定申告した内容がそのまま住民税にも反映されます。総合課税を選ぶ場合は住民税への影響も含めて判断してください。

パターン3:申告分離課税で申告(譲渡損失との損益通算)

株式の売却で損失が出ている場合、申告分離課税を選択して配当金と譲渡損失を損益通算できます。たとえば、年間の譲渡損失が30万円、配当金が50万円の場合、差額の20万円に対してのみ課税されます。

また、損益通算しきれなかった譲渡損失は最大3年間繰り越すことができます(繰越控除)。暴落した年に大きな損失を出した場合、翌年以降の配当金と相殺して税金を減らすことが可能です。

どのパターンを選ぶべきかの簡易チャート

1. 株式の売却損がある → 申告分離課税(損益通算)

2. 売却損なし+課税所得695万円以下 → 総合課税(配当控除)

3. 上記以外 → 申告不要(そのまま)


外国税額控除 -- 米国株の二重課税問題

米国株や米国ETFから受け取る配当金には、日本の税金に加えて米国の源泉徴収税10%がかかります。これが「二重課税」と呼ばれる問題です。

米国株配当金にかかる税金の流れ

段階課税内容税率計算例(配当100ドル)
1. 米国での源泉徴収米国所得税10%100ドル × 10% = 10ドル(残り90ドル)
2. 日本での源泉徴収所得税+住民税20.315%90ドル × 20.315% = 18.28ドル
3. 手取り------約71.72ドル(実質税率 約28.3%)

国内株式なら手取りは約79.69ドル相当ですが、米国株の場合は約71.72ドルまで減ってしまいます。この差額を取り戻す仕組みが外国税額控除です。

米国株の手取り = 配当金 × 0.9(米国源泉徴収後) × 0.79685(日本の税引後)
= 配当金 × 約0.7172

外国税額控除の申請方法

外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。以下の手順で申請します。

  1. 証券会社から「年間取引報告書」を入手する(翌年1月下旬に届く)
  2. 確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に、外国で徴収された税額を記載する
  3. 控除限度額の計算を行う(その年の所得税額 × 国外所得 / 総所得)
  4. 控除限度額の範囲内で、外国で支払った税金を日本の所得税から差し引く

外国税額控除の計算例

年間の米国株配当金が50万円(米国源泉徴収前)の場合を考えます。

項目金額
米国株配当金(税引前)500,000円
米国源泉徴収税(10%)50,000円
日本での課税対象額450,000円
日本の所得税・住民税(20.315%)91,418円
税金合計(外国税額控除なし)141,418円(実質税率 28.3%)
外国税額控除による還付(上限あり)最大50,000円
税金合計(控除適用後)約101,575円(実質税率 約20.3%)

外国税額控除には「控除限度額」があり、日本の所得税額に対する国外所得の比率で上限が決まります。所得税額が少ない場合、米国で支払った税金の全額を取り戻せないことがあります。取り戻しきれなかった分は翌年以降3年間繰り越すことが可能です。


NISA口座での非課税メリット

NISA口座で保有している株式から受け取る配当金は非課税です。20.315%の税金がまるまるかからないため、手取りが大幅に増えます。

NISA vs 特定口座の手取り比較

年間配当金(税引前)特定口座の手取りNISA口座の手取り差額(NISA効果)
10万円79,685円100,000円+20,315円
30万円239,055円300,000円+60,945円
50万円398,425円500,000円+101,575円
100万円796,850円1,000,000円+203,150円

年間配当金が50万円の場合、NISAを活用するだけで約10万円多く手取りが増える計算です。

NISAで米国株を保有した場合の注意点

NISAで米国株・米国ETFを保有した場合、日本の税金(20.315%)は非課税になりますが、米国の源泉徴収税(10%)はそのまま課税されます。さらに、NISAで受け取った配当金に対しては外国税額控除を適用できません。

口座の種類米国源泉税日本の税金外国税額控除実質税率
特定口座(控除なし)10%20.315%適用なし約28.3%
特定口座(控除あり)10%20.315%適用可約20.3%
NISA口座10%非課税適用不可10%

NISAでの実質税率10%は、特定口座+外国税額控除の約20.3%よりも有利です。したがって、米国高配当株・ETFをNISAで保有するのは十分に合理的な選択です。


よくある質問(FAQ)

Q. 配当控除ってなんですか?

A. 国内株式の配当金に対して認められる税額控除です。法人税と所得税の二重課税を調整する目的で設けられています。確定申告で総合課税を選択した場合に適用でき、配当金の10%(課税所得1,000万円以下の場合)が所得税から控除されます。ただし、外国株式の配当金やREIT(不動産投資信託)の分配金には配当控除は適用されません。

Q. 年収いくらなら総合課税が有利ですか?

A. 一般的に、給与所得のみで課税所得が695万円以下(年収にして約900万円以下)であれば、総合課税+配当控除が有利になります。ただし、国民健康保険に加入している場合は配当所得が保険料の算定基準に含まれるため、保険料の増加分を考慮すると申告不要のほうが有利になることもあります。社会保険(会社員)の方は保険料に影響しないため、総合課税のメリットを受けやすいです。

Q. 確定申告は毎年必要ですか?

A. 特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告は任意です。ただし、配当控除や外国税額控除、損益通算を行うには確定申告が必要です。メリットがある場合だけ申告すればよく、有利でない年は申告不要を選べます。申告の要否は毎年の所得状況に応じて判断してください。

Q. 複数の証券会社を使っている場合はどうなりますか?

A. 証券会社ごとに源泉徴収が行われるため、そのまま確定申告しなくても問題ありません。ただし、一方の口座で譲渡損失があり、他方で配当金がある場合は、確定申告をして損益通算することで税金の還付を受けられます。複数口座の損益通算は確定申告でしかできません。

Q. 配当金の税金を高配当株ツールで確認できますか?

A. はい。高配当株ツールでは、CSVを取り込むと各銘柄の配当金が自動計算されます。特定口座の銘柄には20.315%の税率、NISA口座の銘柄には非課税、米国株には米国源泉税10%を反映した税引後配当金が表示されます。


まとめ -- 税金を理解して手取りを最大化する

税金の最適化は、配当利回りを0.5%上げるのと同等のインパクトがあります。投資金額が大きくなるほど税金対策の効果も増していきますので、自分の所得状況に合った申告方法を選択し、手取りの最大化を目指してください。

本記事は税制の一般的な解説であり、個別の税務アドバイスではありません。具体的な申告方法の判断については、税理士や最寄りの税務署にご相談ください。税制は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認のうえ対応してください。

関連記事

新NISA活用法!インデックス投資と高配当株の使い分け戦略 新NISAで高配当株投資を始める際の意外な落とし穴 日本株と米国株どっちがいい?高配当投資の選び方の基準 配当金で毎月1万円を目指す -- ポートフォリオ設計の考え方と実例
この記事を書いた人
酒井 紀之(さかい のりゆき)
WorkSnow代表。高配当株投資歴5年以上、国内高配当株を中心に150銘柄以上を保有・運用中。配当金によるキャッシュフロー構築を実践しながら、その経験をもとに投資分析ツール「高配当株ツール」「銘柄分析ツール」を開発。初心者にもわかりやすい情報発信を心がけています。